法定後見とは、すでに判断能力が低下している人(以下「本人」といいます。)のために、家庭裁判所に申立をして、本人を保護・支援するために、適切な援助者を家庭裁判所に選任してもらう事を目的とした制度で、本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
精神上の障害により、一時的に正常な判断能力を回復することがあっても、大体において判断能力がまったくないか、ほとんどない人のための制度です。
このような人(成年被後見人)に援助者(成年後見人)が就任することにより、成年被後見人がした取引行為を取り消すことができ、また、成年後見人が成年被後見人に代わって契約等の締結を行えるようになります。
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な人のための制度です。具体的には、不動産の売買など重要な取引行為は1人で出来ないというレベルの方を対象にしています。
このような人(被保佐人)に援助者(保佐人)が就任することにより、被保佐人が保佐人の同意なく重要な取引を行った場合は取り消すことができ、また、代理権の付与により保佐人が被保佐人に代わって契約等の締結を行えるようになります。
精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な人のための制度です。具体的には、不動産の売買など重要な取引行為を1人でするには不安があるという程度の方を対象にしています。
補助の開始、同意権の付与、代理権の付与のいずれについても、本人(被補助人)の同意が必要です
判断能力が低下する前に、将来に備えて援助者(任意後見人)を選任し、任意後見契約を締結して、援助の手段・範囲をあらかじめ定めておくものです。
依頼者と援助者がともに公証人に対して、任意後見契約を締結する意思を表明して証書の作成を依頼します。
委任する内容は、将来依頼者の判断能力が低下した場合における依頼者の生活、療養看護、財産管理に関する事務で、そのための代理権を任意後見人に授与します。
公証人の嘱託によって任意後見契約の登記がなされます。
任意後見契約締結後、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となった時点で、依頼者、任意後見人等の申立により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
この選任の時から、任意後見契約が効力を生じ、任意後見人の代理権が発生します。
任意後見人に対する監督は、任意後見監督人が行い、家庭裁判所が直接任意後見人を監督することはありません。
任意後見監督人は、任意後見人に対して事務の報告を求め、任意後見人の事務・本人の財産の状況を調査することができます。
そして、任意後見監督人は定期的に家庭裁判所に対し、任意後見人の職務状況を報告します。
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