東京都足立区の小松司法書士事務所(不動産登記・商業法人登記・成年後見・債務整理・裁判所提出書類作成)相談無料

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不動産登記とは

不動産登記とは、土地・建物の【所在や面積などの物理的現況】(表示の登記)と【これらの権利変動】(権利の登記)をすべて登記記録に記録し、これを一般に公開することにより、取引の安全と円滑を図ることを目的とした制度です。

権利の登記

不動産登記のうち、表示の登記は土地家屋調査士、権利の登記は司法書士、と登記の内容により仕事を行う資格者が異なります。
このうち権利の登記は、自分が第三者に対して権利を主張するには登記をしなければならないという民法の規定から必要とされています。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

不動産登記費用

不動産登記費用は、1.登記をするため国に支払う登録免許税等と、2.司法書士の手数料である報酬額を合算した金額となります。

所有権保存

【新築】※1

認定基準表単価×建物の総平方メートル数×0.4%

住宅用家屋証明書がある場合平成23年3月31日までの税率0.15%(特定認定長期優良住宅の場合平成24年3月31日まで0.1%)

不動産1つにき

21,000円

不動産が1つ増えるごとに5,250円を加算

所有権移転(売買)※2・※3

【土地】

平成18年4月1日から平成23年3月31日まで、固定資産税評価額×1%

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、固定資産税評価額×1.3%

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、固定資産税評価額×1.5%

【建物】

固定資産税評価額×2%

住宅用家屋証明書がある場合平成23年3月31日までの税率0.3%(特定認定長期優良住宅の場合平成24年3月31日まで0.1%)

不動産1つにつき

52,500円

不動産が1つ増えるごとに5,250円を加算※4

所有権移転(贈与)※2

固定資産税評価額×2%

不動産1つにつき

52,500円

不動産が1つ増えるごとに5,250円を加算※4

所有権移転(相続)※2

固定資産税評価額×0.4%

不動産1つにつき

63,000円

不動産が1つ増えるごとに5,250円を加算※4

抵当権設定※2・※3

債権額×0.4%

住宅用家屋証明書がある場合平成23年3月31日までの税率0.1%

不動産1つにつき

31,500円

不動産が1つ増えるごとに3,150円を加算※4

抵当権抹消

不動産1つにつき1,000円

不動産1つにつき

10,500円

不動産が1つ増えるごとに1,050円を加算※4

登記事項証明書

不動産1つにつき700円

不動産1つにつき

525円

ただし、上記何れかの登記に付随して取得する場合は無料

事前調査

不動産1つにつき465円

不動産1つにつき

525円

ただし、上記何れかの登記の前提として調査する場合は無料

※共通  申請件数1件ごとの金額です。連件の場合は、内容に応じて減額致します。
※共通  困難度により、通常の報酬額に30%を上限として加算させていただく場合があります。
※1 戸建の場合です。
※2 オンライン申請により平成23年3月31日まで、所有権の保存・移転・抵当権設定登記については、登録免許税が10%(5,000円を超える場合には5,000円を限度)減額されます。
※3 立会いが必要な場合には、別途日当・交通費が必要となります。
※4 法務局提出用の登記原因証明書作成代を含んでいます。

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