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不動産登記とは

不動産登記とは、土地・建物の【所在や面積などの物理的現況】(表示の登記)と【これらの権利変動】(権利の登記)をすべて登記記録に記録し、これを一般に公開することにより、取引の安全と円滑を図ることを目的とした制度です。

権利の登記

不動産登記のうち、表示の登記は土地家屋調査士、権利の登記は司法書士、と登記の内容により仕事を行う資格者が異なります。
このうち権利の登記は、自分が第三者に対して権利を主張するには登記をしなければならないという民法の規定から必要とされています。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

不動産登記費用

消費税の変更に伴い工事中

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