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債務整理

債務整理の業務では、任意整理、個人民事再生、破産、過払金返還請求の業務を行います。
ただし、個人民事再生と破産は地方裁判所での手続きとなるため、認定司法書士は書類作成業務を行うことになります。

任意整理とは

任意整理とは、債務額を利息制限法で再計算して確定した上で、裁判手続を使わずに債権者と交渉し、弁済方法について和解する手続きです。債務者の立場になって、複数の債権者と交渉します。また、認定司法書士の場合は、日本司法書士会連合会の「司法書士による任意整理の統一基準」に基づき、遅延損害金と将来利息なしの条件で交渉します。

個人民事再生とは

個人民事再生とは、継続的な収入の見込みのある個人債務者が、破産しないで、相当部分の債務免除を受け、残った債務を原則3年間で支払う再生計画案を作成し、裁判所に認可を求める手続きです。

個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの形態があります。

1.小規模個人再生は、弁済額が少なくなるというメリットがありますが、債権者が不同意(注1)(注2)の場合、民事再生が認められないというデメリットがあります。

2.給与所得者等再生は、債権者の同意が不要というメリットがありますが、弁済額が多くなるというデメリットがあります。

また、住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅を失わないで経済的再生を果たせる可能性があります。

(注1)同意しない再生債権者が総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の2分の1を超えないときは、再生計画案は可決したものとみなされます。

(注2)計画案が可決されたときは、原則として、すべての再生債権者の権利が再生計画に従って変更されることになります。

破産とは

破産は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等を、債権者に対して適正かつ公平に清算するとともに、債務者について経済生活の再生を図ることを目的とした制度です。
非免責債権(租税等)を除いて、借金がなくなる事を考えれば、債務者が再生するのに1番強力な手続きですが、免責不許可事由があると破産が認められない場合もあり、また破産することによって資格制限を受けるなどのデメリットもあります。

過払金返還請求とは

利息制限法という利率を定めた法律がありますが、貸金業者は貸金業規制法に定める厳格な手続きを守った場合にのみ利息制限法に定める利率を超過した利率を受け取ることができるのですが、ほぼすべての貸金業者は貸金業規制法の厳格な手続きを順守できていませんでした。

そのため、貸金業者が受領していた利息制限法に定める利率を超過していた部分の利率を元本に充当し、過払金が発生する場合には、その返還請求に関する業務を裁判又は裁判外で行います。

債務整理費用

Ⅰ.代理人業務(1社あたり140万円以内の場合)

任意整理報酬表

10,000円

31,500円

41,500円

10,000円

42,000円

52,000円

20,000円

63,000円

83,000円

20,000円

84,000円

104,000円

25,000円

105,000円

130,000円

6~10

25,000円

147,000円

172,000円

11~20

30,000円

168,000円

198,000円

21~

35,000円

189,000円

224,000円

成功報酬金※1

交渉による過払金返還請求: 回収額×15%×1.05(消費税)



不当利得返還請求事件報酬表※2

~50万円未満

貼用印紙(訴状)※3

  10万円まで1,000円

  20万円まで2,000円

  30万円まで3,000円

  40万円まで4,000円

63,000円

50万円以上~

100万円未満

貼用印紙(訴状)※3

  50万円まで5,000円

  60万円まで6,000円

  70万円まで7,000円

  80万円まで8,000円

  90万円まで9,000円

94,500円

100万円以上~140万円以内

貼用印紙(訴状)※3

 100万円まで10,000円

 120万円まで11,000円

 140万円まで12,000円

126,000円

報酬金 出廷の日当は1期日10,500円

成功報酬金※1

裁判による過払金返還請求: 回収額×20%×1.05(消費税)

※共通 着手金・実費・予納郵券は依頼時に必要となります。
※共通 事件の難易により増減します。また、当面取立てができない場合の報酬金は84,000円とします。
※1 過払金回収時、回収した金額からお支払いいただきます。
※2 被告1社ごとの内容です。
※3 東京簡易裁判所(被告1社)の場合、予納郵券として、1,000円×3枚、500円×2枚、200円×4枚、100円×4枚、80円×5枚、50円×4枚、20円×5枚、10円×10枚の合計6,000円が必要となります。

Ⅱ.書類作成業務

個人民事再生手続

1 申立手数料 1万円

2 裁判所予納金 11,928円(官報公告費用)

3 予納郵券 80円×15枚、20円×20枚

4 封筒用切手 80円×3枚、120円×債権者数

5 個人再生委員報酬 25万円※4

262,500円

※5

住宅資金特別条項がある場合は52,500円を加算



個人破産手続

1 申立手数料 破産手続開始1,000円、免責許可500円

2 裁判所予納金 10,290円(同時廃止事件)※6

3 予納郵券 200円×8枚、80円×29枚、10円×8枚

157,500円※5

※共通 事件の難易により増減します。
※4 再生計画案として、分割して支払っていきます。
※5 分割支払可
※6 管財事件となる場合、16,090円と50万円が必要となります。

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