単身者 |
200,200円 |
2人家族 |
276,100円 |
3人家族 |
299,200円 |
4人家族 |
328,900円 |
単身者 |
53,000円 |
2人家族 |
68,000円 |
3人家族 |
85,000円 |
4人家族 |
92,000円 |
債務整理の業務では、任意整理、個人民事再生、破産、過払金返還請求の業務を行います。
ただし、個人民事再生と破産は地方裁判所での手続きとなるため、認定司法書士は書類作成業務を行うことになります。
任意整理とは、債務額を利息制限法で再計算して確定した上で、裁判手続を使わずに債権者と交渉し、弁済方法について和解する手続きです。債務者の立場になって、複数の債権者と交渉します。また、認定司法書士の場合は、日本司法書士会連合会の「司法書士による任意整理の統一基準」に基づき、遅延損害金と将来利息なしの条件で交渉します。
個人民事再生とは、継続的な収入の見込みのある個人債務者が、破産しないで、相当部分の債務免除を受け、残った債務を原則3年間で支払う再生計画案を作成し、裁判所に認可を求める手続きです。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの形態があります。
1.小規模個人再生は、弁済額が少なくなるというメリットがありますが、債権者が不同意(注1)(注2)の場合、民事再生が認められないというデメリットがあります。
2.給与所得者等再生は、債権者の同意が不要というメリットがありますが、弁済額が多くなるというデメリットがあります。
また、住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅を失わないで経済的再生を果たせる可能性があります。
(注1)同意しない再生債権者が総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の2分の1を超えないときは、再生計画案は可決したものとみなされます。(注2)計画案が可決されたときは、原則として、すべての再生債権者の権利が再生計画に従って変更されることになります。
破産は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等を、債権者に対して適正かつ公平に清算するとともに、債務者について経済生活の再生を図ることを目的とした制度です。
非免責債権(租税等)を除いて、借金がなくなる事を考えれば、債務者が再生するのに1番強力な手続きですが、免責不許可事由があると破産が認められない場合もあり、また破産することによって資格制限を受けるなどのデメリットもあります。
利息制限法という利率を定めた法律がありますが、貸金業者は貸金業規制法に定める厳格な手続きを守った場合にのみ利息制限法に定める利率を超過した利率を受け取ることができるのですが、ほぼすべての貸金業者は貸金業規制法の厳格な手続きを順守できていませんでした。
そのため、貸金業者が受領していた利息制限法に定める利率を超過していた部分の利率を元本に充当し、過払金が発生する場合には、その返還請求に関する業務を裁判又は裁判外で行います。
消費税の変更に伴い工事中