登記、供託、訴訟に関する手続きを行うため、司法書士試験に合格し、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会の備える司法書士名簿に一定の事項を登録して業務を行う者のことです。
司法書士会の会員が、特別研修の課程を修了し、法務大臣から「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うために必要な能力を有すると認定された者のことです。
下記のような内容の業務です。
1.簡易裁判所において,請求金額が140万円以内の民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを代理人として行う業務。
2.紛争の目的の価額が140万円以内の民事紛争について、裁判になる前、または裁判外で、解決のために代理人として行う業務。
3.紛争の目的の価額が140万円以内の民事紛争についての相談業務。
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小松司法書士事務所